2021-02-25 第204回国会 衆議院 予算委員会第一分科会 第1号
このため、積み上げ方式の下では、令和二年の人事院勧告に基づきまして、国家公務員給与の改正内容を反映して、公定価格の減額改定をすることがやむを得なかったという事情がございます。
このため、積み上げ方式の下では、令和二年の人事院勧告に基づきまして、国家公務員給与の改正内容を反映して、公定価格の減額改定をすることがやむを得なかったという事情がございます。
今般の改正案による国家公務員のボーナス減額改定は、今年冬の民間ボーナス減額の影響が織り込まれていないため、引下げ幅はマイナス〇・〇五か月分にとどまったとも言えます。 今後、国家公務員給与にも影響が出ることが懸念されるわけですけれども、こういった景気の現状と所得の減少が経済に与える影響について、大臣の所見をお伺いいたします。
○加藤国務大臣 社会保険料については、今回のコロナ感染症の中で収入が急減している状況を踏まえて、税制における対応と同様、無担保かつ延滞金なしで一年間、社会保険料の納付を猶予できる特例を設け、さらに、休業した方が、休業により報酬が著しく下がった、保険料、社会保険料については、通常の手続であれば、報酬の低下後四カ月目からの保険料が減額改定されるところ、特例的に翌月からの減額改定を行っているところであります
二〇一〇年からこれまでの保育士の給与の動きにつきましては、二〇一〇年から二〇一三年まで減少しておりますのは様々な要因があると考えておりますけれども、その一つとして、国家公務員の給与が減額改定となっていたことの影響が考えられます。また、二〇一三年以降上昇に転じておりますのは、国家公務員の給与が増額改定となっていること、また加算を充実してきたことなどの効果が現れてきたものと考えております。
しかし、実際には、デフレの時代が長く続いて、この憲法の規定に反して、人勧に伴って五回、人勧によらないで、東日本大震災に合わせたものもありますが、これが一回、減額改定がされております。 今、憲法改正論議が行われておりますが、まさに憲法の規定が時代の変化に対応できないものがあるということを示しているというふうに思います。整合性を図る必要性というものを強く感じるわけでございます。
また、今回、結局減額改定とならなかったことについて、その理由と外務大臣としての受けとめをお答えください。 次に、ふえ続ける実質的な支援額の問題についてです。 在日米軍駐留関係経費には、地位協定第二十四条第二項に基づいて支払われる義務的な経費と、いわゆる思いやり予算が含まれます。
本件は、国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律により政府の審議会等の委員の日当額が減額改定されたことに伴い、これに準じて委員会等に出席した証人・参考人等の日当額を引き下げようとするもので、本年四月一日から施行することといたしております。 よろしく御承認のほどをお願い申し上げます。
それからもう一つ、退職金の方ですけれども、現行の退職手当法については、俸給月額の減額改定以外の理由により俸給月額が減額された場合には、退職手当の基本額の計算方法の特例というものが適用されるそうです。これによって、例えば事務次官から局長への転任により異動した場合であっても退職手当の大きな減額が回避されて、著しく不利にならないようになっていると。
加えまして、診療報酬が減額改定ということになりまして、国立大学の附属病院の経営はこの五年間で極めて厳しくなりました。そのことが、委員御指摘の医療崩壊、地域医療の最後のとりでである大学附属病院の経営状況の悪化ということにつながって、医療崩壊を加速させたという御指摘はそのとおりだというふうに思います。
次に、議院に出頭する証人等の旅費及び日当支給規程の一部改正の件は、昨年の人事院勧告により政府の審議会等の委員の日当額が減額改定されたことに伴いまして、これに準じて委員会等に出席した証人・参考人等の日当額を引き下げようとするものであります。 なお、両件は、本年四月一日から施行することとしております。
ただ、今後、一般の政府職員の給与が減額改定された場合に、これに準じて裁判官の報酬も減額していくかどうかということについては、個々の裁判官が不当な圧力を受けるような、そういうことになっては困ります。こういうことなくして安心して職務に専念できるようにする、こういう趣旨をきちっと踏まえながら、この趣旨に沿って検討をする必要があるだろうというふうに思います。
さらには、診療報酬の減額改定、これもお話ございましたとおりでございまして、現在、国立大学病院では大変厳しい経営状態になっていることと認識をしております。 このために、今年度の補正予算においては、緊急的に例えば放射線治療や救急医療のための診療用設備の整備、これは三百億円でございます。
これに加えまして、特に近年におきましては、医師不足による診療科目の休止や診療報酬の減額改定等に伴い収入が減少いたします一方、これに対応いたしました職員数の削減など医療提供体制の見直しや費用の削減合理化の努力がいまだ十分には進んでいないことなどによりまして、経営悪化が進んでいると考えております。
それに加えて診療報酬の減額改定があったということがありまして、これがまた赤字要因にはなってくるわけでございます。 職員数の削減などの医療提供体制の見直しとか、費用の削減、合理化もやっておるわけでございますけれども、まだそれに十分対応したものになっていない。つまり、医業費用の削減の方は、収入の減に比べればそれほど進んでいないということで、ますます悪化が進んでいるというのが現状認識でございます。
過去、平成十一年度から十年間で、減額改定をしたのが十三回、増額改定をしたのが十二回ということになっております。 例えば、円高が進行した平成十一年度においては計三回、八月に百四在外公館、十一月に百在外公館、一月に百二十二在外公館について減額改定を行っておりまして、ふえることもあり、減ることもあり、そのような中で、この三カ月という期間を見ながら適切に対応している、そういう現状になっています。
しかも、六・六%減額改定とおっしゃいましたけれども、JSTのホームページを見るとそういうふうに書いてあるんですよ。報酬月額六・六%減額改定と書いてあって、下に役員報酬等の支給状況、平成十八年度年額報酬と書いてある。これだけ見ると、いかにも平成十八年度から既に六・六%減額済みですというふうに多くの人は多分誤解されるんじゃないかと思うんですね。
○政府参考人(中村秀一君) 援護年金につきましては、これまで減額改定が行われたことはございません。また、恩給に準じた額の改定がなされてきたという経過がございまして、もう一度申し上げますと、減額改定が行われたことはございません。
この案は、人事院勧告による給与改定により内閣総理大臣、国務大臣、大臣政務官等の特別職の公務員の俸給月額が改定されることに伴い、それに準じて、議長、副議長及び議員の歳費月額を減額改定する等の措置を講じようとするものであります。 具体的内容は、一つには、本年度は、一般職と同様に、官民較差分の〇・三%減額をいたします。
今御指摘がございました官職も含めまして、検察官の退職手当につきましては、国家公務員退職手当法に定める計算方法によって算出されておりますので、平成十五年に行われました国家公務員退職手当法の改正や、平成十四年及び十五年の俸給の減額改定の影響により、支給額は減少しているわけでございます。
その結果、平成十六年度においては、児童扶養手当法等の規定どおりに改定した場合の額よりも一・七%かさ上げされた手当額となっており、児童扶養手当法等の規定どおりに改定を実施した場合には、平成十七年度においては、一・七%減額改定することとなります。